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消費者相談事例

最終更新日:令和3年6月17日

飲んでしまった健康食品はクーリング・オフできるか?

相談内容

健康食品販売業者Xから何度もしつこい電話勧誘販売を受けた。Xは相談者から腰が悪いという話を聞き、「この健康食品で腰がよくなる」などと言って勧誘した。結局、健康食品を6本、94,500円で購入する契約を電話で締結した。支払い方法はXとの6回の分割払いとした。商品が届いた際に、契約書面兼納品書という書面は交付されている。書面にはクーリング・オフの記載はあった。

購入した健康食品のうち1本を飲んでしまったがクーリング・オフはできるか。

回答

電話勧誘販売では、申込書面又は契約書面を受け取ってから8日間以内であればクーリング・オフが可能です。(特定商取引法第24条)

ただし、消費者がいわゆる消耗品を使用又は消費してしまった場合はクーリング・オフ規定の適用が除外されています。今回の健康食品はその例として政令で定められています。クーリング・オフができなくなる商品の範囲は商品ごとの判断となりますが、一般的には当該商品について通常販売されている商品の最小単位が基準となります。今回のケースでは飲んでいない5本分についてはクーリング・オフができることになります。

また、事業者Xが勧誘時に「腰がよくなる」などと説明した経緯が不実告知(事実と異なることを告げること)であり、その結果、誤認して申込みを行ったり、承諾した場合は誤認していたことに気づいた時から1年間、また、契約の締結の時から5年間は契約に係る意思表示を取り消すことができます。(特定商取引法第24条の3)

コメント

特定商取引法では、クーリング・オフができなくなる場合の一つとして、消費者がいわゆる消耗品を「使用又は消費」してしまった場合が規定されています。(特定商取引法第26条第5項第1号)

クーリング・オフに関する事項は電話勧誘販売、訪問販売で交付する書面の法定記載事項となっていますので、消耗品の場合は「使用し又はその全部若しくは一部を消費したときは、クーリング・オフできない」旨をこれらの書面に記載しなければいけません。

参考サイト

このページに関するお問い合わせ先

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