クーリング・オフとは?
最終更新日:令和3年6月17日
クーリング・オフ通知記載例
記載事項
- 契約(申込)年月日
- 販売会社名
- 担当者名
- 商品名(権利・役務名)
- 契約金額
- 契約を解除(クーリング・オフ)する旨
- 発信日
- 契約者住所、氏名
送付先
注意事項
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はがきを出すときは、両面コピーをとり簡易書留又は特定記録郵便で送付記録が残る形で送付しましょう。
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はがきのコピー、送付記録、契約書、領収書(現金払の場合)、クレジット契約控え(クレジット払いの場合)等の関係書類を保存しましょう。
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はがきでクーリング・オフ通知を送付しても法的に有効ですが、文面の証明にはならないため慎重を期すために内容証明郵便に配達証明を付けて送付する方法もあります。
- 契約をよく読み複数の相手方と契約している場合は、すべての契約相手方に通知する必要があります。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
近畿経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6028(年末年始、祝日を除く月~金 9:30~16:00)
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