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特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する業務停止命令(6か月)及び指示並びに当該事業者の代表取締役に対する業務禁止命令(6か月)について

最終更新日:令和7年2月7日

近畿経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。

概要

近畿経済産業局は、起業、物販ビジネス及び不動産投資のノウハウの教示に係る動画コンテンツ及びサポートサービスに係る役務の提供を行う電話勧誘販売業者である株式会社Myself(本店所在地:大阪府大阪市)(以下「Myself」といいます。)(注)に対し、令和7年2月6日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第23条第1項の規定に基づき、令和7年2月7日から同年8月6日までの6か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
(注)同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。

あわせて、近畿経済産業局は、Myselfに対し、特定商取引法第22条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。

また、近畿経済産業局は、Myselfの代表取締役である森貞仁(もり さだまさ)に対し、特定商取引法第23条の2第1項の規定に基づき、令和7年2月7日から同年8月6日までの6か月間、Myselfに対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた近畿経済産業局長が実施したものです。

公表資料

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 産業部 消費経済課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6027