トップページ > 施策のご案内 > 消費者保護・信用取引 > 特定商取引に関する法律(特定商取引法)

特定商取引に関する法律(特定商取引法)

最終更新日:令和7年4月1日

 本ページは、事業者の方を対象とした特定商取引法についてのご案内のページです。
 一般消費者の方は、消費者相談室(06-6966-6028/年末年始、祝日除く月~金9:30~16:00)のページをご覧ください。

1. 特定商取引法とは

 特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
 具体的には、消費者トラブルを生じやすい7つの取引類型(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入)(※)を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めています。

 特定取引法の条文及び解説については、特定商取引法ガイドのサイト内の以下ページをご覧ください。

(※)特定商取引法の対象となる7つの取引類型については、本ページ内の「5. 特定商取引法の対象となる7つの取引類型」をご覧ください。

2. よくあるお問い合わせ

特定商取引法ガイドQ&A(特定商取引法ガイドのサイトへ)

通信販売広告について

適用除外について(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売)


※事業者の方からのお問い合わせに対応していますが、お問い合わせいただく前に、本ページ内の「5. 特定商取引法の対象となる7つの取引類型」、特定商取引に関する法律の解説、「2. よくあるお問い合わせ」をご確認ください。

※特定商取引法の問合せにつきましては、法律の解釈についての説明のみとなります。個別の事例についての判断はしていませんので、予めご了承ください。

※一般消費者の方におかれましては、消費者相談室(06-6966-6028/年末年始、祝日除く月~金9:30~16:00)までお問い合わせください。

3. 注目情報

令和6年11月19日特定商取引に関する法律の通達改正について(消費者庁のサイトへ)

 「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」において、現在操作している画面がいわゆる「最終確認画面」であることを消費者が明確に視認できるよう、必要な記載をすることが望ましい旨の記載を追加しました(Ⅰ.1.(1)②)。

令和3年度特定商取引法・預託法等改正について(消費者庁のサイトへ)

4. 処分状況

当局執行分

経済産業省、消費者庁、各経済産業局、都道府県執行分すべて

5. 特定商取引法の対象となる7つの取引類型

訪問販売

事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引のこと。
キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。

通信販売

事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。
「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。

電話勧誘販売

事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のこと。
電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。

連鎖販売取引

個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引のこと。

特定継続的役務提供

長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。
エステティックサロン、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの役務が対象となります。

業務提供誘引販売取引

「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。

訪問購入

事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと。

6. 申出制度・情報提供

 特定商取引法に規定される7つの取引類型において、取引の公正や消費者の利益が害されるおそれがある場合に、消費者庁長官若しくは経済産業局長又は都道府県知事にその内容を申し出て、事業者等に対して適切な措置をとるよう求めることができます(申出制度)。
 また、同取引類型について、取引の公正や消費者の利益が害されるおそれのある事実に関する情報を受け付けます(情報提供)。
 詳しくは以下のサイトをご覧ください。


※いずれも個別の民事的な紛争解決のための仲介・あっせん、特定商取引法に係る相談・問合せを受け付けるものではありません。具体的な消費者トラブル解決に関しては、最寄りの消費生活センター又は消費者ホットライン(局番なしの188(いやや!))にご相談ください。

※申出や情報提供に基づく調査の状況、結果については、お答えしておりません。

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 産業部 消費経済課 
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6027