トップページ > 施策のご案内 > 資源・燃料> 鉱業法に係る手続き> 試掘権の存続期間が満了した鉱区への出願について
最終更新日:平成28年6月15日
鉱業法に基づく試掘権については、同法第18条により存続期間が規定されています。試掘権の存続期間(延長を行った場合を含む)の満了後、当該試掘権における鉱区で試掘又は採掘を希望される場合は、試掘権又は採掘権の出願を行っていただくことになりますが(同法第6条の2に定める特定鉱物を対象とした試掘権又は採掘権を除く)、当該出願における、同法第21条第2項に定める引受時刻証明については、「存続期間の満了日の翌日の0時00分」以降の取扱いがなされているものとします(試掘権者が存続期間中に採掘出願する場合を除く)。
なお、引受時刻証明が試掘権満了日の24時00分の出願は、試掘権満了後の出願とは認められないため、当該出願は不許可となります。
(参考)鉱業法(抄)
第六条の二
この法律において「特定鉱物」とは、鉱物のうち石油、可燃性天然ガスその他国民経済上重要な鉱物であつてその合理的な開発が特に必要なものとして政令で定める鉱物をいう。
第十八条
試掘権の存続期間は、登録の日から二年(石油又は可燃性天然ガスを目的とする試掘権については、四年)とする。
2 前項の期間は、その満了に際し、試掘権者の申請により、二回に限り延長することができる。
第二十一条
鉱業権(特定鉱物以外の鉱物を目的とするものに限る。)の設定を受けようとする者は、経済産業大臣に出願して、その許可を受けなければならない。
2
前項の規定による出願をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、引受時刻証明の取扱いとした第一種郵便物その他の経済産業省令で定める方法により、次に掲げる事項を記載した願書に区域図を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 出願の区域の所在地
二 出願の区域の面積
三 目的とする鉱物の名称
四 氏名又は名称及び住所
3 (略)
第二十七条
鉱業出願をした土地の区域(以下「鉱業出願地」という。)が重複するときは、その重複する部分については、願書の発送の日時が先である者が鉱業権の設定について優先権を有する。
2 第二十一条第一項の規定による試掘権の設定の出願(以下「試掘出願」という。)をした土地の区域(以下「試掘出願地」という。)と採掘出願地とが重複する場合において、願書の発送の日時が同一であるときは、その重複する部分については、採掘出願をした者(以下「採掘出願人」という。)が優先権を有する。
3 試掘出願地が重複し、又は採掘出願地が重複する場合において、願書の発送の日時が同一であるときは、経済産業大臣は、公正な方法でくじを行い、優先権者を定める。
(参考)鉱業法第六条の二の鉱物を定める政令(抄)
鉱業法第六条の二の政令で定める鉱物は、次に掲げる鉱物とする。
一 海底又はその下に存在する熱水鉱床をなす金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、そう鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱及び重晶石
二 海底又はその下に存在する堆積鉱床をなす銅鉱、鉛鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱及びコバルト鉱
三 アスファルト
※試掘権の存続期間が満了した鉱区への出願について(PDF形式:177KB)
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