トップページ > 施策のご案内 > 資源・燃料 > 採石法に係る手続きについて
最終更新日:令和6年2月29日
採石法は、土木建築用及び工業用等各方面に用途を有する重要な地下資源である岩石を有効に開発するために、昭和25年12月20日に制定され、現在まで幾度かの改正が行われました。岩石の採取に伴う災害を防止し、採石業の健全な発達を図ることにより公共の福祉の増進に寄与することを目的にしています。なお、採石業者登録、採取計画の認可、業務管理者試験等については、自治事務となっており、府県や市町が業務を行っておりますので、具体的な手続きについては、直接、各府県の採石担当課へお問合せください。
採石業を営んでいる業者の方々は、毎年3月末日までに、採石法施行規則第11条に基づき経済産業大臣の定める業務状況報告書を岩石採取場毎に経済産業局長に提出することが、義務づけられています。(暦年分報告)
※御注意:令和6年2月以降、様式が更新されています。
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6045
FAX番号:06-6966-6090
メールアドレス:bzl-kinki-saiseki@meti.go.jp