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鉱業権Q&A

最終更新日:平成26年4月2日

改正鉱業法が施行されるにあたり、鉱業権に関する基本的なQ&Aを作成しました。

Q1鉱業とは、どういうものですか。

A:鉱業法の適用を受ける鉱物の試掘、採掘を行う等のほか、選鉱・製錬等の附属事業も含まれます。

※鉱業の実施のためには、鉱業権を取得し、施業案の届出又は認可を受ける必要があります。

Q2法定鉱物とは、どのようなものですか。

A:鉱業法の適用を受ける鉱物をいいます。

※金属鉱物としては、金、銀、銅、鉛、そう鉛(ビスマス)、すず、アンチモニー、水銀、亜鉛、鉄、硫化鉄、クローム鉄、マンガン、タングステン、モリブデン、ひ(ひ素)、ニッケル、コバルト、ウラン、トリウム、りん及び砂鉱(砂金、砂鉄、砂すず、等のちゅう積鉱床をなす金属鉱)の22鉱種
非金属鉱物としては、黒鉛、硫黄、石こう、重晶石、明ばん石、ほたる石、石綿、石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石、耐火粘土(ゼーゲルコーン番号31以上の耐火度を有するものに限る。)の14鉱種
燃料鉱物としては、石炭、亜炭、石油、アスファルト、可燃性天然ガスの5鉱種
合計41鉱種をいいます。
なお、これらの鉱物の内、石油、可燃性天然ガス、その他国民経済上重要な鉱物であってその合理的な開発が特に必要なものとして政令で定める鉱物を「特定鉱物」として定めています。
また、これらの鉱物の廃鉱、鉱さいについても鉱物とみなされる場合があります。
ただし、陶石、花崗岩、粘土、炭酸ガス等は、法定鉱物ではありません。(採石法、砂利採取法等の対象となります。)

Q3鉱業権とは、どのような権利ですか。

A:鉱物資源を合理的に開発するための権利で、国から賦与されるものです。

※登録を受けたー定の土地の区域(鉱区)において、登録を受けた鉱物及び同じ鉱床中に存在する他の鉱物を掘採し、取得する権利をいいます。

Q4鉱業権者になれば、どのような義務が生じますか。

A:鉱物資源開発のための事業着手義務が生じます。正当な理由なく鉱業権取得後6ヶ月以内に、事業着手しなければ、鉱業権は取り消しの対象となります。

※鉱業の実施に当たっては、鉱業法及び鉱山保安法の規制を受けます。また、その他の関係法令を遵守しなければなりません。
その他、鉱区税等の納税義務が発生します。

Q5鉱業権には、種類があるのですか。

A:鉱業権には、試掘権と採掘権があります。

※試掘権は、主に探鉱を目的とする権利であり、一般的には試錐(ボーリング)、ピット堀等により試し掘りをする権利をいいます。期間は2年(石油、可燃性天然ガスは、4年)ですが、国が引き続き試掘を必要と認めたときは、2回の延長が可能です。

※採掘権は、採掘に値する鉱物の賦存が確認され本格的に採掘するための権利をいい、期間の定めはありません。

Q6鉱区の広さ、位置はどのように決められ表示されますか。

A:鉱区面積は、最大と最小面積に制限があり、鉱区の境界は直線で定め、各頂点の位置は測量法で定める平面直角座標系の座標値で表示されます。

※最小鉱区面積については、
石炭、石油、アスファルト、可燃性天然ガスは15ha
石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石、耐火粘土は1ha
その他の鉱物(砂鉱を除く)は3ha
最大鉱区面積については、350ha(特定鉱物は特定区域の面積を超えることができない。)となっています。

Q7鉱業権の所在及びその内容を調べるには、どのようにすればよろしいか。

A:鉱区の所在地を管轄する経済産業局で、鉱業原簿の閲覧又は謄本請求を行うことで確認できます。(海域における特定鉱物を目的とした鉱業権については、資源エネルギー庁資源・燃料部政策課)

Q8鉱物の探査を行おうとする場合は、どのような許可が必要ですか。

A:鉱物の掘採を伴わない探査(地震探鉱法、海域における電磁法及び集中的サンプリング探査法によるもの)は、鉱物の探査の許可が必要です。また、鉱物の掘採を伴う探査は、鉱業権(試掘権)の許可登録が必要です。

Q9鉱業出願は、誰でも許可されるのですか。

A:鉱業権者となるには、日本国民又は日本国法人であること、並びに技術的能力、経理的基礎及び社会的信用を有していることが必要です。

※また、出願の審査にあたっては、保健衛生、公共施設、他産業ヘの影響等公共の福祉の増進に寄与するかどうかについて、府県知事と調整協議を行うほか、出願人に対して種々の資料提出を求め、また必要に応じて現地調査を実施した上で許可・不許可の判断を行います。

Q10「試掘権」があるということは、国がそこに鉱物が存在することを認めたということですか。

A:違います。

※国は鉱物の有無が分からなくとも、出願(申請)が必要な要件を満たしている場合、出願人(申請人)に「試掘権」を賦与しています。試掘権は、鉱物の有無、品質や開発の適否などを調査するための権利であることに注意してください。

Q11鉱物の有無が分からなくとも、試掘権は賦与されるのですか。

A:賦与されます。

※Q9に記載の要件が整えば、鉱物の有無が分からなくとも試掘権は賦与されます。

Q12鉱業出願が、何処に出ているか調べることはできますか。

A:出願の内容については、原則として公開はできません。

Q13鉱業権と土地所有権の関係は、どのようになりますか。

A:鉱業権は、土地所有権とは別個の独立した権利です。

※土地の所有権の範囲は、「法令の制限内においてその土地の上下に及ぶ」(民法第207条)となっています。この法令の制限のーつが鉱業法に規定する鉱業権であり、鉱業権なしには、土地の所有者であっても鉱物を掘採し、取得することはできません。土地所有者は、この制限を侵害しないかぎり、鉱業権と重複しても土地所有権に基づく正当な権利行使であれば制約を受けません。

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