「鉱業法に基づく近畿経済産業局長の処分に係る審査基準等について」の改正について

最終更新日:令和元年7月31日

鉱業法に基づく近畿経済産業局長の処分に係る審査基準等の一部が改正され、平成30年4月1日付けで施行されることとなりましたのでお知らせします。

改正の概要

平成23年改正鉱業法の附則に基づき、施行状況のレビューを実施し、「石油・天然ガス等の特定鉱物」に係る鉱業法の運用の見直しを行うため、審査基準等を改正しました。

審査基準等の主な改正事項

1.試掘権延長許可の運用見直し

 試掘権の存続期間は、原則2年(石油・天然ガスは4年)とされ、2回(1回ごとに2年)に限り延長することができ、延長にあたって、誠実に探鉱をした事実、更に探鉱を継続する必要があること等が要件とされています。予め作成する探鉱計画書に基づき誠実に探鉱活動を行っていると認められる場合に、誠実に探鉱をした事実が明らかであると認めることとします。ただし、探鉱活動として、文献調査のみ実施したものは延長理由として認めないこととします。

2.鉱業権に係る事業着手延期・事業休止認可の運用見直し

 鉱業権者は、鉱業権の登録後、6月以内に事業に着手することが義務づけられており、当該義務を果たせない場合には認可を受けることで事業着手義務が猶予されます。特定鉱物については、審査基準等に定める事業着手延期等の要件を見直し、「既に事業に着手している鉱区と一体として計画的操業をするために、その他鉱区の事業着手の延期等を実施する場合」を「事業に着手している鉱区と同一鉱床の鉱区の事業着手延期等を実施する場合」に改めます。

鉱業関係法令(e-Govサイトへ)

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