トップページ > 施策のご案内 > 特許・知財 > 中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金(中小企業等知的財産支援事業)
最終更新日:令和7年10月8日
本事業は、産業支援機関が地域ステークホルダーと連携した中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業及び地域ステークホルダーと連携した中小企業等に対する知的財産支援の先導的な施策を構築させる取組を定着させる事業の実施に要する経費を補助することにより、中小企業等による知的財産の保護・活用を促進することを目的としています。
※産業支援機関:
都道府県の中小企業支援センターを想定していますが、金融機関、商工会・商工会議所、公益財団法人・公益社団法人、一般財団法人・一般社団法人、地方独立行政法人、中小機構、JETRO、産総研、大学・TLO・高等専門学校も産業支援機関になり得ます。
※地域ステークホルダー:自治体、大学・研究機関、金融機関、産業支援機関、地域メディア等を想定しています。
本事業において補助の対象となるのは、具体的には以下に掲げる事業の全部又は一部とし、申請区分A、Bにより提案するものとします。
補助事業: 地域ステークホルダーと連携した中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業。
補助率: 補助対象経費の1/2以内(1千万円を上限とします)
補助事業:地域ステークホルダーと連携した中小企業等に対する知的財産支援の先導的な施策を構築する事業。
補助率:定額(5百万円を上限とします)
※なお、最終的な実施内容、交付決定額は、近畿経済産業局と調整した上で決定することとします。
本事業の対象となる応募者は、地域ステークホルダーとの連携を必須とし、次の条件を満たす産業支援機関とします。
コンソーシアム形式による応募も認めますが、その場合は幹事法人(申請者)を決めていただくとともに、幹事法人が応募書類を提出してください。また、幹事法人が業務の全てを他の法人に委託することはできません。なお、幹事法人にのみ交付決定を行います。
※補助事業に参加するもの(地域ステークホルダー)が、事業における自己の役割や業務内容を理解し、事業が採択された場合、その業務について責任をもって実施(協力)することの内諾を得た上で応募する必要があります。
※上記申請区分AとBいずれの事業においても、申請者の主たる事務所の所在地が、当局の所管地域にあることを必須とします。当局の所管地域は、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県です。
令和7年度の公募は終了しました。
過去の公募内容および交付決定先は下記からご覧ください。
近畿経済産業局 地域経済部 産業技術課 知的財産室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6016
FAX番号:06-6966-6064
メールアドレス:bzl-kin-chizaihonbu[at]meti.go.jp」宛([at]を@に置き換えてください)