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その他分野のよくある問い合わせについて

最終更新日:令和4年12月28日

Q1.輸出入する貨物の規制全般について知りたい。

A1.貨物の輸出入規制全般については、通関予定の税関にご相談ください。

Q2.輸出する貨物の海外の規制について知りたい。

A2.貿易の一般的なご相談については、JETRO貿易投資相談をご利用ください。

Q3.輸出する貨物の原産国表示について知りたい。

A3.本邦から輸出する貨物に係わる虚偽の原産地表示については、輸出入取引法(昭和27年法律第299号)第2条第二号で「不公正な輸出取引」として定義し、同法第3条で「輸出業者は、不公正な輸出取引をしてはならない。」と規定し、不公正な輸出取引を禁止しています。
また仮に陸揚げした貨物であって、「MADE IN JAPAN」又はこれと類似の表示を付した外国製のものについては、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)で規制されていますのでご注意ください。

  • お問い合わせ先:経済産業省貿易経済協力局貿易管理部 貿易管理課 TEL)03-3501-0538

Q4.電気用品の輸入事業の届出についての窓口は?

A4.電気用品安全法上、電気用品の製造又は輸入事業を行うには手続き等が必要です。

Q5.象牙を扱った事業を行いたいのですが。

A5.「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づき、象牙製品又はタイマイ等の甲等を取り扱う(有償、無償を問わない)事業者(法人及び個人)は、あらかじめ「特定国際種事業」の届出が必要です

Q6.HSコードや関税率を知りたい。

A6.HSコードは輸出入の際に商品を分類する番号です。この番号から関税率、原産地規則を調べることができます。通常の輸出入の際に必要となる輸出入申告書に記載する日本国内細分のHSコードは、日本からの輸出申告の場合は「輸出統計品目表」で、日本への輸入申告の場合は、「実行関税率表」を用います。また関税率は財務省「実行関税率表」で調べることができます。
 「関税分類の事前教示制度」を利用することが出来ますので通関予定の税関へご相談ください。


このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 通商部 通商課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6034
FAX番号:06-6966-6088
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近畿経済産業局 神戸通商事務所 総務課
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