トップページ > 施策のご案内 > 経営力向上計画 > 経営力向上計画の申請方法について
最終更新日:令和5年8月1日
【申請にあたって】
・経済産業局宛てのみの申請については、2022年4月1日より原則、完全電子化へと移行しました。経営力向上計画プラットフォームから電子申請を行ってください。
詳細は中小企業庁HPをご覧ください。
・まずはじめに、手引きをご確認ください。
■経営力向上計画策定の手引き(中小企業庁)
■税制措置・金融支援活用の手引き(中小企業庁)
・申請書作成の際は、必ず特に注意すべき点をご確認ください。
・電子申請の場合、標準処理期間は14日(休日等を除く)です。(複数の省庁の所管にまたがる場合は45日)
※申請書に不備がある場合は、修正手続き等が発生し、手続き時間が長期化する場合があります。必ず余裕を持った申請をお願いします。
なお、審査中の書類の認定予定日についてはお答えできません。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
【目次】
1.提出書類一覧
2.作成から提出までの流れ
STEP1:GBizIDプライムを取得する
STEP2:申請書を作成する
STEP3:申請書を提出する
3.特に注意すべき点
4.経営力向上計画に関するお問い合わせ先
※制度概要についてはこちら
経営力向上計画の申請をされる場合、以下の書類が必要です。
■工業会等の証明書又は経済産業局の確認書(写し)
※工業会等の証明書 新たに申請される設備分のみを添付してください。(証明書の裏面は添付不要です。)
※経済産業局の確認書 冒頭ページから「基準への適合状況」のページまでを添付してください。
■報告書様式および計算表(宛名は「経済産業大臣」としてください。)
【参考】報告書様式および計算表の例
■数値の記載根拠となったエビデンス(原始記録、基資料等) ※売電を行う場合
※発電設備等の取得等をして税制措置を適用する場合に添付が必要です。
経営力向上計画の実施期間中の発電量のうち、販売を行うことが見込まれる電気の量が占める割合が2分の1を超える発電設備等は中小企業経営強化税制の適用対象外です。
〈提出前確認事項〉
・複数の発電設備等をそれぞれ独立して運用する場合、独立して運用する単位ごとに作成が必要です。
・申請計画「6 経営力向上の内容」の欄に発電されることが見込まれる電気量について、全量自家消費なのか一部売電なのかを必ず記載してください。
・全量自家消費の場合、「報告書2.」の販売を行うことが見込まれる期間の欄に「該当なし」と記載してください。
・既に認定を受けている発電設備の報告書は提出不要です。
■直近の経営力向上計画認定書一式(写し)
・認定書
・申請書(別紙)
詳細は、中小企業庁HP(経営資源集約化税制の活用について)をご確認ください。
経営力向上計画申請プラットフォームにて申請書を作成するためには、GBizIDプライムの取得が必要になります。
GBizIDプライムの登録はこちら
※令和4年4月1日より、「経営力向上計画に係る認定申請書」は完全電子化によるオンライン申請に移行しました。
どうしても電子申請ができない特段の事情がある場合、複数の省庁にまたがる場合に限り、紙申請が可能です。
紙申請の場合はこちら
経営力向上計画プラットフォームから電子申請を行ってください。
経営力向上計画を策定する際は、「経営力向上計画策定の手引き」及び「税制措置・金融支援活用の手引き」を必ずご確認ください。
■経営力向上計画策定の手引き(中小企業庁)
■税制措置・金融支援活用の手引き(中小企業庁)
中小企業庁HPの「申請書記載例」、「変更申請書記載例」もご参照ください。
■申請書記載例、変更申請書記載例(中小企業庁)
■事業分野別指針及び基本方針(中小企業庁)
〈プラットフォームの操作方法にお困りの場合〉
操作説明書をご確認ください。
それでもお困りの場合は下記までお問い合わせください。
操作方法お問い合わせ窓口
TEL:0570-550-363(平日9:30~17:00)
経営力向上計画に係る認定申請書は、計画で取り組む事業分野(本業とは限りません)の所管省庁に提出して下さい。
提出先が不明な場合は各事業分野と提出先にてご確認ください。
それでも不明な場合は下記までお問い合わせください
経営力向上計画相談窓口 (中小企業庁 事業環境部 企画課)
TEL:03-3501-1957(平日 9:30~12:00, 13:00~17:00)
「受領確認」や「進捗の問い合わせ」は、お答えできません。プラットフォーム内の「状況」を確認してください。プラットフォーム内での「状況」欄の表示と、実際の申請状況については、概ね以下のとおりとなります。
プラットフォーム内での「状況」欄 | 実際の申請状況 |
---|---|
申請中 | 審査前 |
審査中 | 審査中 |
補正中 | 要修正 |
認定待ち | 審査終了、認定に向けて最終確認中 |
認定済 | 認定済 |
※申請内容の事前チェックは行っておりません。電子申請システムにはエラーチェック機能がありますのでご活用ください。
・税制措置を希望される場合、原則として、設備取得前に認定を受ける必要があります。
・例外的に設備取得後の申請である場合、設備取得日から60日以内に申請書が所管の省庁で受理される必要があります。
上記の場合において税制の適用を受けるためには、遅くとも当該設備を取得し事業の用に供した年度内(各企業の事業年度内)に認定を受ける必要があります。
当該事業年度を超えて認定を受けた場合、税制の適用を受けることはできませんのでご注意ください。
・計画の実施期間内に取組内容や設備の追加等の変更がある場合は、変更申請で提出してください。
誤って新規申請をすると、重複申請となり変更申請で再提出していただくことになりますのでご注意ください。その場合、申請日は再度申請していただいた日付となります。
・計画の実施期間が終了している場合は、新規申請で提出してください。
・原則として、過去分を残して追記してください。
・ローカルベンチマークおよび財務指標、「5 経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標」の現状値は、
新規申請当時における直近決算の数値を入力してください(変更申請時の直近決算ではありません)。
・本欄に記載をするためには工業会等の証明書もしくは経済産業局の確認書が必要です。
・経営力向上設備等の名称/型式は、工業会等の証明書または経済産業局の確認書と完全に一致させてください。
※時間帯によっては繋がりにくい場合がございます。以下、Q&A集をご活用ください。
制度・申請書に関するQ&A集(中小企業庁)
税制措置に関するQ&A集(中小企業庁)
中小企業庁 事業環境部 企画課
TEL:03-3501-1957(平日 9:30~12:00, 13:00~17:00)
中小企業税制サポートセンター
TEL:03-6281-9821(平日9:30~12:00、13:00~17:00)
中小企業庁 事業環境部 財務課(「事業承継等」について)
TEL:03-3501-5803(平日9:30~12:00、13:00~17:00)
近畿経済産業局 産業部 創業・経営支援課
TEL:06-6966-6036(平日9:30~11:30、13:30~16:30)
プラットフォーム操作方法お問い合わせ窓口
TEL: 0570-550-363(平日9:30~17:00)
近畿経済産業局 産業部 創業・経営支援課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6036
FAX番号:06-6966-6078