トップページ > 施策のご案内 > 経営力向上計画 > 経営力向上計画の申請方法について
最終更新日:令和6年9月4日
※経営力向上計画に係る認定申請書は、計画で取り組む事業分野(本業とは限りません)の所管省庁に提出してください
(申請に係るご質問も提出先の省庁にお問い合わせください)。
提出先が不明な場合は、各事業分野と提出先(中小企業庁)にてご確認ください。
〈新規申請となる場合〉
・初めて経営力向上計画を作成する場合
・認定を受けた計画の実施期間が満了している場合
・認定を受けた計画とは違う事業分野の取り組みを実施し、かつ該当となる事業分野別指針が異なる場合
〈変更申請となる場合〉
・認定を受けた計画の実施期間内に取組内容や設備の追加等の変更がある場合
・認定を受けた計画の実施期間満了前に、実施期間を延長する場合
(例)「3年」から「4年」若しくは「5年」に延長する、又は「4年」から「5年」に延長する(最長5年まで延長可能です)
詳細は、経営力向上計画の実施期間が満了する場合の取扱いについて(中小企業庁)をご確認ください。
※新規申請と変更申請を誤って申請をされた場合は、再提出をしていただくことになりますのでご注意ください。その場合、申請日は再度申請していただいた日付となります。
・経済産業局宛てのみの申請については、2022年4月より原則、完全電子化へと移行しました。
・電子申請の場合、標準処理期間は約14日(休日等を除く)です(複数の省庁の所管にまたがる場合は約45日)
ただし、申請書に不備がある場合は、修正手続き等が発生し認定までの期間が長期化する場合がありますので、必ず余裕を持った申請をお願いします。
※電子申請の場合、経営力向上計画プラットフォームから申請を行ってください。詳細は中小企業庁HPをご覧ください。
・中小企業経営強化税制の適用を希望される場合、原則として、設備取得前に認定を受ける必要があります。
※詳細は税制措置・金融支援活用の手引き(中小企業庁)にてご確認ください。
・例外的に設備取得をした後に経営力向上計画を申請する場合、設備取得日から60日以内に申請書が所管の省庁で受理される必要があります
上記の場合において税制の適用を受けるためには、遅くとも当該設備を取得し事業の用に供した年度内(各事業者の事業年度内)に認定を受ける必要があります。
当該事業年度を超えて認定を受けた場合、税制の適用を受けることはできませんのでご注意ください。
※決算日が近い場合(特に決算日が月末ではない場合)は事前にご相談ください。
経営力向上計画を策定する際は、以下の手引き・記載例を必ずご確認ください。
・経営力向上計画申請プラットフォームにて申請書を作成するためには、GBizIDプライムの取得が必要になります。
GBizIDプライムの登録はこちら
〈提出前確認事項〉
・経営力向上計画に係る認定申請書は、計画で取り組む事業分野(本業とは限りません)の所管省庁に提出してください(申請に係るご質問も提出先の省庁にお問い合わせください)。
※提出先が不明な場合は、各事業分野と提出先(中小企業庁)にてご確認ください。
・「4.現状認識」(1)欄
→該当の指針をご確認いただき、事業規模を明記してください((例:事業分野別指針における規模は○○に該当)。ただし、該当指針が基本方針の場合は、記載不要です。
・「8 経営力向上設備等の種類」欄
→経営力向上設備等の名称および型式は、工業会等の証明書または経済産業局の確認書と「完全に一致」させてください。
※中小企業経営強化税制の適用を希望する場合には、当欄にその対象設備を記載する必要があります。また、金融支援措置を利用する場合にも記載が必要となる場合がありますので、事前に金融機関へご相談ください。いずれの場合も、工業会等による証明書(写し)又は経済産業局の確認書(写し)の添付が必要となります。
・変更申請の場合、原則として過去分を残して追記してください。また、「ローカルベンチマーク」および「財務指標」、「5 経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標」の現状値は、伸び率を計算するための基準値となりますので、新規申請当時における直近決算の数値のままとしてください(変更申請時の直近決算ではありません)。
・プラットフォーム内での「状況」欄の表示と、実際の申請状況については、概ね以下のとおりとなります。「補正中」と表示されている場合は、速やかにご対応をお願いいたします。
※補正が必要な場合、その旨のご連絡がGBizIDにご登録のメールアドレスに届きますので、プラットフォームにログインし補正内容をご確認ください。
※「受領確認」や「進捗の問い合わせ」は、お答えできません。プラットフォーム内の「状況」を確認してください。
プラットフォーム内での「状況」欄 | 実際の申請状況 |
---|---|
一時保存 | 未提出 |
申請中 | 審査前 |
審査中 | 審査中 |
補正中 | 要修正(※プラットフォームにログインし修正をしてください) |
認定待ち | 審査終了、認定に向けて最終確認中 |
認定済 | 認定済(※プラットフォーム上で認定書を出力してください) |
・申請内容の事前チェックは行っておりません。電子申請システムにはエラーチェック機能がありますのでご活用ください。
・令和4年4月1日より、「経営力向上計画に係る認定申請書」は完全電子化によるオンライン申請に移行しました。過去の申請を書面にて行っている場合でも、プラットフォームを利用して変更申請書を作成することができます。どうしても電子申請ができない特段の事情がある場合や複数の省庁にまたがる場合に限り、紙申請が可能です。
紙申請の場合はこちら
・直近の経営力向上計画認定書および申請書(別紙)
・工業会等の証明書または経済産業局の確認書(写し)
※変更申請の場合、新たに申請される設備分のみを添付してください(認定を受けた設備に関する証明書または経済産業局の確認書は不要)。
※工業会等の証明書(A類型)は、証明書の裏面は添付不要です。
※経済産業局の確認書(B~D類型)は、冒頭ページから「基準への適合状況」のページまでを添付してください(控えデータではなく、確認書原本をスキャンしてください)。
経営力向上計画の実施期間中の発電量のうち、販売を行うことが見込まれる電気の量が占める割合が2分の1を超える発電設備等は中小企業経営強化税制の適用対象外です。
※ 【参考】報告書様式および計算表の記載例
※売電を行う場合は、数値の記載根拠となったエビデンス(原始記録、基資料等)を添付してください。
〈提出前確認事項〉
・宛名は「経済産業大臣」としてください。
・複数の発電設備等をそれぞれ独立して運用する場合、独立して運用する単位ごとに作成が必要です。
・申請計画「6 経営力向上の内容」の欄に発電されることが見込まれる電気量について、全量自家消費なのか一部売電なのかを必ず記載してください。
・全量自家消費の場合、「報告書2.」の販売を行うことが見込まれる期間の欄に「該当なし」と記載してください。
・既に認定を受けている発電設備の報告書は提出不要です。
・詳細は、中小企業庁HP(経営資源集約化税制の活用について)をご確認ください。
※時間帯によっては繋がりにくい場合がございます。以下、Q&A集をご活用ください。
制度・申請書に関するQ&A集(中小企業庁)
税制措置に関するQ&A集(中小企業庁)
中小企業庁 事業環境部 企画課
TEL:03-3501-1957(平日 9:30~12:00, 13:00~17:00)
中小企業税制サポートセンター
TEL:03-6281-9821(平日9:30~12:00、13:00~17:00)
中小企業庁 事業環境部 財務課(「事業承継等」について)
TEL:03-3501-5803(平日9:30~12:00、13:00~17:00)
近畿経済産業局 産業部 創業・経営支援課 経営力向上室
TEL:06-6966-6036(平日9:30~11:30、13:30~16:30)
※具体的なプラットフォームの入力方法についきましては、以下のお問い合わせ窓口にご連絡ください。
プラットフォーム操作方法お問い合わせ窓口
TEL: 0570-550-363(平日9:30~17:00)
近畿経済産業局 産業部 創業・経営支援課 経営力向上室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6036