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最終更新日:令和7年4月1日
経営力向上計画に係る認定申請書は、計画で取り組む事業分野(本業とは限りません)の所管省庁に提出して下さい。
提出先が不明な場合は各事業分野と提出先にてご確認ください。
【申請にあたって】
・まずはじめに、手引きをご確認ください。
■経営力向上計画策定の手引き(中小企業庁)
■税制措置・金融支援活用の手引き(中小企業庁)
・申請書作成の際は、必ず特に注意すべき点をご確認ください。
・書面による申請の場合、標準処理期間は30日です。(電子申請の場合は休日等を除く14日、複数の省庁の所管にまたがる場合は45日)
※申請書に不備がある場合は、修正手続き等が発生し、手続き時間が長期化する場合があります。必ず余裕を持った申請をお願いします。
なお、審査中の書類の認定予定日についてはお答えできません。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
【目次】
近畿経済産業局Excel様式(20250109バージョン)
(「製造業指針」「卸小売業指針」「石油卸売業・燃料小売業指針」「学習塾業指針」「基本方針」に対応)
※事業承継等を伴う計画や、複数の省庁にまたがって申請する共菅申請には対応しておりません。中小企業庁HP(申請書様式類)から様式をダウンロードしてください。
〈留意事項〉
※工業会等の証明書 新たに申請される設備分のみを添付してください。(証明書の裏面は添付不要です。)
※経済産業局の確認書 冒頭ページから「基準への適合状況」のページまでを添付してください。
【参考】報告書様式および計算表の例
※発電設備等の取得等をして税制措置を適用する場合に添付が必要です。
経営力向上計画の実施期間中の発電量のうち、販売を行うことが見込まれる電気の量が占める割合が2分の1を超える発電設備等は中小企業経営強化税制の適用対象外です。
〈提出前確認事項〉
詳細は、中小企業庁HP(経営資源集約化税制の活用について)をご確認ください。
近畿経済産業局Excel様式(20250109バージョン)をダウンロードし、申請書を作成してください
※変更申請で紙申請される場合は、旧様式のExcelファイルをご使用いただけます。(平成29年3月24日より以前のものは不可)
〈使用方法〉
経営力向上計画を策定する際は、「経営力向上計画策定の手引き」及び「税制措置・金融支援活用の手引き」を必ずご確認ください。
■経営力向上計画策定の手引き(中小企業庁)
■税制措置・金融支援活用の手引き(中小企業庁)
中小企業庁HPの「申請書記載例」、「変更申請書記載例」もご参照ください。
■申請書記載例、変更申請書記載例(中小企業庁)
■事業分野別指針及び基本方針(中小企業庁)
経営力向上計画に係る認定申請書は、計画で取り組む事業分野(本業とは限りません)の所管省庁に提出して下さい。
提出先が不明な場合は各事業分野と提出先にてご確認ください。
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
近畿経済産業局 産業部 創業・経営支援課 経営力向上室 (TEL:06-6966-6036)
※封筒に「経営力向上計画申請」と明記してください。
※Excel により申請書を作成いただいた場合は、申請書(紙)を郵送いただくとともに、下記メールアドレス宛にファイル(Excel)を送付いただきますようお願いいたします
【メール送信方法】
宛先:bzl-kin-keieiryokushinsei@meti.go.jp
新規申請の場合
件名:経営力向上計画申請書(○○株式会社)
文面:近畿経済産業局 御中
経営力向上計画申請書を作成しましたのでExcelファイルを送付します。
申請書については本日郵送します。
変更申請の場合
件名:【変更】経営力向上計画申請書(○○株式会社)
文面:近畿経済産業局 御中
変更申請書を作成しましたのでExcelファイルを送付します。
申請書については本日郵送します。
〈留意点〉
※時間帯によっては繋がりにくい場合がございます。以下、Q&A集をご活用ください。
制度・申請書に関するQ&A集(中小企業庁のサイトへ)
税制措置に関するQ&A集(中小企業庁のサイトへ)
中小企業税制サポートセンター
TEL:03-6281-9821(平日 9:30~12:00, 13:00~17:00)
近畿経済産業局 産業部 創業・経営支援課 経営力向上室
TEL:06-6966-6036(平日9:30~11:30、13:30~16:30)
近畿経済産業局 産業部 創業・経営支援課 経営力向上室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6036