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最終更新日:令和6年9月4日
【申請にあたって】
・まずはじめに、手引きをご確認ください。
■経営力向上計画策定の手引き(中小企業庁)
■税制措置・金融支援活用の手引き(中小企業庁)
・申請書作成の際は、必ず特に注意すべき点をご確認ください。
・書面による申請の場合、標準処理期間は30日です。(電子申請の場合は休日等を除く14日、複数の省庁の所管にまたがる場合は45日)
※申請書に不備がある場合は、修正手続き等が発生し、手続き時間が長期化する場合があります。必ず余裕を持った申請をお願いします。
なお、審査中の書類の認定予定日についてはお答えできません。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
【目次】
1.提出書類一覧
2.申請書作成から提出までの流れ
STEP1:申請書を作成する
STEP2:申請書を提出する
3.特に注意すべき点
4.経営力向上計画に関するお問い合わせ先
※制度概要についてはこちら
■申請書
近畿経済産業局Excel様式(20240904バージョン)
(「製造業指針」「卸小売業指針」「石油卸売業・燃料小売業指針」「学習塾業指針」「基本方針」に対応)
※事業承継等を伴う計画や、複数の省庁にまたがって申請する共菅申請には対応しておりません。中小企業庁HP(申請書様式類)から様式をダウンロードしてください。
■返信用封筒
〈留意事項〉
・返信はポスト投函になります。(書留対応は出来ません。)
・送信記録を確認できるよう、返信用封筒はレターパック及びレターパックライトの使用を推奨します。
・宛名は申請者の住所、氏名として下さい。(※第三者宛の場合は、申請されている事業者様宛に修正します。)
・返信用封筒には切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を貼付してください。
■工業会等の証明書又は経済産業局の確認書(写し)
※工業会等の証明書 新たに申請される設備分のみを添付してください。(証明書の裏面は添付不要です。)
※経済産業局の確認書 冒頭ページから「基準への適合状況」のページまでを添付してください。
■報告書様式および計算表(宛名は「経済産業大臣」としてください。)
【参考】報告書様式および計算表の例
■数値の記載根拠となったエビデンス(原始記録、基資料等) ※売電を行う場合
※発電設備等の取得等をして税制措置を適用する場合に添付が必要です。
経営力向上計画の実施期間中の発電量のうち、販売を行うことが見込まれる電気の量が占める割合が2分の1を超える発電設備等は中小企業経営強化税制の適用対象外です。
〈提出前確認事項〉
・複数の発電設備等をそれぞれ独立して運用する場合、独立して運用する単位ごとに作成が必要です。
・申請計画「6 経営力向上の内容」の欄に発電されることが見込まれる電気量について、全量自家消費なのか一部売電なのかを必ず記載してください。
・全量自家消費の場合、「報告書2.」の販売を行うことが見込まれる期間の欄に「該当なし」と記載してください。
・既に認定を受けている発電設備の報告書は提出不要です。
■直近の経営力向上計画認定書一式(写し)
・認定書
・申請書(別紙)
詳細は、中小企業庁HP(経営資源集約化税制の活用について)をご確認ください。
近畿経済産業局Excel様式(20240904バージョン)をダウンロードし、申請書を作成してください
※変更申請で紙申請される場合は、旧様式のExcelファイルをご使用いただけます。(平成29年3月24日より以前のものは不可)
〈使用方法〉
[1]入力用シートに必要事項を入力
・入力後、「入力1申請書項目」シート上部にある「簡易エラーチェック」欄を確認し、適宜修正してください。
・変更申請の場合、「入力1申請書項目」シートの「申請の種類」(新規・変更)欄を「変更申請」に切り替えて、所定項目・変更点を入力してください。
[2]入力完了後、印刷シートで印刷
・申請書、計画書本体、参考資料、チェックシートが印刷されます。
・入力箇所の切り取り、貼り付けを行うと適切に表示されなくなる場合がありますので、行わないでください。
経営力向上計画を策定する際は、「経営力向上計画策定の手引き」及び「税制措置・金融支援活用の手引き」を必ずご確認ください。
■経営力向上計画策定の手引き(中小企業庁)
■税制措置・金融支援活用の手引き(中小企業庁)
中小企業庁HPの「申請書記載例」、「変更申請書記載例」もご参照ください。
■申請書記載例、変更申請書記載例(中小企業庁)
■事業分野別指針及び基本方針(中小企業庁)
経営力向上計画に係る認定申請書は、計画で取り組む事業分野(本業とは限りません)の所管省庁に提出して下さい。
提出先が不明な場合は各事業分野と提出先にてご確認ください。
それでも不明な場合は下記までお問い合わせください
経営力向上計画相談窓口(中小企業庁 事業環境部 企画課)
TEL:03-3501-1957(平日 9:30~12:00, 13:00~17:00)
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
近畿経済産業局 産業部 創業・経営支援課 経営力向上室
※Excel により申請書を作成いただいた場合は、申請書(紙)を郵送いただくとともに、下記メールアドレス宛にファイル(Excel)を送付いただきますようお願いいたします。
〈メール送信方法〉
宛先:bzl-kin-keieiryokushinsei@meti.go.jp
新規申請の場合
件名:経営力向上計画申請書(○○株式会社)
文面:近畿経済産業局 御中
経営力向上計画申請書を作成しましたのでExcelファイルを送付します。
申請書については本日郵送します。
変更申請の場合
件名:【変更】経営力向上計画申請書(○○株式会社)
文面:近畿経済産業局 御中
変更申請書を作成しましたのでExcelファイルを送付します。
申請書については本日郵送します。
〈留意点〉
・上記メールアドレスは申請専用アドレスです。申請に関する一般的なご相談・お問い合わせについてはお答えできません。
・上記メール送信だけでなく、申請書(紙)の提出がなければ申請受付とはなりません。
※メールアドレスが変更となりました。上記メールアドレスは新アドレスです。2023年4月以降、以前のアドレスは利用できませんのでご注意ください。
・税制措置を希望される場合、原則として、設備取得前に認定を受ける必要があります。
・例外的に設備取得後の申請である場合、設備取得日から60日以内に申請書が所管の省庁で受理される必要があります。
上記の場合において税制の適用を受けるためには、遅くとも当該設備を取得し事業の用に供した年度内(各企業の事業年度内)に認定を受ける必要があります。
当該事業年度を超えて認定を受けた場合、税制の適用を受けることはできませんのでご注意ください。
・決算日が近い場合(特に決算日が月末ではない場合)は事前にご相談ください。
・計画の実施期間内に取組内容や設備の追加等の変更がある場合は、変更申請で提出してください。
・計画の実施期間が終了している場合は、新規申請で提出してください。
・原則として、過去分を残して追記してください。
・ローカルベンチマークおよび財務指標、「5 経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標」の現状値は、
新規申請当時における直近決算の数値を入力してください(変更申請時の直近決算ではありません)。
・本欄に記載をするためには工業会等の証明書もしくは経済産業局の確認書が必要です。
・経営力向上設備等の名称/型式は、工業会の証明書または経済産業局の確認書と完全に一致させてください。
※時間帯によっては繋がりにくい場合がございます。以下、Q&A集をご活用ください。
制度・申請書に関するQ&A集(中小企業庁のサイトへ)
税制措置に関するQ&A集(中小企業庁のサイトへ)
中小企業庁 事業環境部 企画課
TEL:03-3501-1957(平日 9:30~12:00, 13:00~17:00)
中小企業税制サポートセンター
TEL:03-6281-9821(平日9:30~12:00、13:00~17:00)
中小企業庁 事業環境部 財務課(「事業承継等」について)
TEL:03-3501-5803(平日9:30~12:00、13:00~17:00)
近畿経済産業局 産業部 創業・経営支援課 経営力向上室
TEL:06-6966-6036(平日9:30~11:30、13:30~16:30)
近畿経済産業局 産業部 創業・経営支援課 経営力向上室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6036