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中小企業等経営強化法(経営力向上計画)による支援について

最終更新日:令和7年4月4日

 中小企業者等は人材育成・コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など自社の経営力を向上することを目標とする「経営力向上計画」を策定し主務大臣の認定を受けることができます。認定された事業者は、税制措置や金融支援等の利用が可能となります。

支援措置イメージ図

本制度については下記の中小企業庁HPに手引きが公開されています。まずはそちらをダウンロードいただきご熟読ください。

中小企業庁HP

【目次】
 1. 中小企業経営強化税制について
 2. 各種金融支援等
 3. 工業会等証明書について【生産性向上設備(A類型)】
 4-1. 経済産業局による投資計画確認書について【収益力強化設備(B類型)】
 4-2. 経済産業局による投資計画確認書について【経営資源集約化設備(D類型)】
 5. 経営力向上計画申請手続きについて
 6. 関係資料等(リンク)
 7. 「経営力向上計画」認定事例集について ※令和2年2月4日更新


※認定申請方法についてはこちら


1.中小企業経営強化税制について

(1)特例措置
 経営力向上計画に基づき一定の設備を取得した場合、即時償却または税額控除7%(資本金3,000万円以下の中小企業等は10%)を選択適用することができます。

 (2)対象者(租税特別措置法の中小企業者等)
 ■資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
 ■資本金若しくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
 ■常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

 (3)対象設備 

設備の種類 性能要件等 販売開始 最低価額 その他要件
機械装置 下記のいずれかを満たすこと
[1]生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備
[2]経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された設備
[1]10年以内
[2] -
160万円 ・認定経営力向上計画に基づく取得
・新規取得するもの
・指定事業の用に供するもの
・貸付け用でないこと
・国内への投資
・生産等設備を構成するもの
・指定期間内(H29.4.1~R7.3.31)に取得し事業供用するもの
工具 同上 [1] 5年以内 30万円 同上
器具備品 同上 [1] 6年以内 30万円 同上
建物附属設備 同上 [1]14年以内 60万円 同上
ソフトウエア 同上 [1] 5年以内 70万円 同上

  • ※1 発電用の機械装置、建物附属設備については、発電量のうち、販売を行うことが見込まれる電気の量が占める割合が2分の1を超える発電設備等を除く。また、発電設備等について税制措置を適用する場合は、経営力向上計画の認定申請時に報告書を提出することが必要。
  • ※2 医療保健業を行う事業者が取得又は製作をする器具備品(医療機器に限る)、建物附属設備を除く。
  • ※3 ソフトウェアについては、複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く。詳しくは中小企業投資促進税制のQ&A(中小企業庁)を確認してください。
  • ※4 コインランドリー業(主要な事業であるものを除く)の用に供する資産でその管理のおおむね全部を他の者に委託するもの又は暗号資産マイニング業の用に供する資産を除く。
  • ※5 働き方改革に資する減価償却資産であって、生産等設備を構成するものについては、本税制措置の対象となる場合があります。詳しくはこちらの質疑応答事例(国税庁)をご確認ください。

2.各種金融支援等

 計画認定を受けた場合、政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。

(1)各種金融支援

 ■日本政策金融公庫による低利融資
<お問合せ窓口> (株)日本政策金融公庫 事業資金ダイヤル 0120-154-505
■中小企業信用保険法の特例
<お問合せ窓口> 各都道府県の信用保証協会  
■中小企業投資育成株式会社法の特例
<お問合せ窓口> 大阪中小企業投資育成株式会社 06-6459-1700(近畿以西に本社を置く企業)
■日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット
<お問合せ窓口> (株)日本政策金融公庫 事業資金ダイヤル 0120-154-505
■日本政策金融公庫によるクロスボーダーローン
<お問合せ窓口> (株)日本政策金融公庫 事業資金ダイヤル 0120-154-505
■中小企業基盤整備機構による債務保証
<お問合せ窓口> 独立行政法人中小企業基盤整備機構 ファンド事業部事業基盤支援課 03-5470-1575
■食品等流通合理化促進機構による債務保証
<お問合せ窓口>  (公財)食品等流通合理化促進機構 業務部 03-5809-2176

 

(2)注意事項

■金融支援のご活用を検討している場合は、経営力向上計画を提出する前に、関係支援機関にご相談ください。
■経営力向上計画の認定を受けたことをもって、公的融資や債務保証を受けられることが保証されるものではありません。
■各種金融支援措置により利用対象となる事業者の規模・業種等が異なります。詳細は関係支援機関にご確認ください。


3. 工業会発行の証明書について【生産性向上設備(A類型)】

 経営力向上計画認定申請の際、中小企業経営強化税制の生産性向上設備(A類型)を計画に記載する場合は、対象設備要件を証する書類として工業会等証明書の添付が必要です。工業会等証明書は、設備取得までに設備メーカーを通じて入手してください。証明書は申請してから発行まで数日~2ヶ月程度かかります。
 →詳細はこちら


4-1. 経済産業局による投資計画確認書について【収益力強化設備(B類型)】

 経営力向上計画認定申請の際、中小企業経営強化税制の収益力強化設備(B類型)を計画に記載する場合は、経済産業大臣(経済産業局)による投資計画確認書の添付が必要です。設備取得までに、経済産業局へ投資計画確認申請を行い、投資利益率に関する確認書を入手して下さい。確認書発行までに数日~1ヶ月程度かかるため、余裕をもった申請をお願いします。
 →様式等詳細はこちら


4-2. 経済産業局による投資計画確認書について【経営資源集約化設備(D類型)】

 経営力向上計画認定申請の際、中小企業経営強化税制の経営資源集約化設備(D類型)を計画に記載する場合は、経済産業大臣(経済産業局)による投資計画確認書の添付が必要です。設備取得までに、経済産業局へ投資計画確認申請を行い、経営資源集約化設備に関する確認書を入手して下さい。確認書発行までに数日~1ヶ月程度かかるため、余裕をもった申請をお願いします。
 →様式等詳細はこちら


5. 経営力向上計画認定申請について

(1)対象者(中小企業等経営強化法第2条第2項)
 経営力向上計画の認定対象となる「特定事業者等」の範囲は、下記のとおりです。
  [1] 会社または個人事業主、医療法人等 : 常時使用する従業員の数 2000人以下
  [2] 社会福祉法人、特定非営利活動法人 : 常時使用する従業員の数 2000人以下
  ※このほか企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会、その他政令で定める
   組合も対象となります。

(2)経営力向上計画策定手順
  [1] 「日本標準産業分類」で、計画策定の事業分野を確認
  [2] 計画策定の事業分野に該当する「事業分野別指針」を確認
  [3] 「事業分野別指針」を踏まえて経営力向上計画を策定
  [4] 計画の事業分野の主務大臣宛に経営力向上計画(必要書類添付)を提出
  (認定を受けた場合、主務大臣から計画認定書と計画申請書の写しが交付されます)
  ※経営強化税制の適用を受ける場合は、原則として当該設備取得までに経営力向上計画の認定を受ける必要があります。

(3)経営力向上計画申請方法
 近畿経済産業局長宛に経営力向上計画の申請を行う場合は、経営力向上計画プラットフォームによる電子申請をお願いします。電子申請にあたっては、GビズIDプライムが必要となります。
申請方法の詳細はこちら


6. 関係資料等(リンク)

中小企業庁HP


【経営力向上計画に係る問い合わせ先】
■中小企業税制サポートセンター:03-6281-9821(平日 9:30~12:00, 13:00~17:00)
■近畿経済産業局 創業・経営支援課 経営力向上室:06-6966-6036(平日 9:30~11:30,13:30~16:30)
■プラットフォーム操作方法お問い合わせ窓口:0570-550-363(平日 9:30~12:00、13:00~17:00)

7. 「経営力向上計画」認定事例集について

 「中小企業等経営強化法」に基づき、当局が認定をした「経営力向上計画」の中から、参考事例集を作成しました。今後の経営改善の取組にお役立ていただければ幸いです。
   →認定計画事例集 (最終更新日:令和2年2月4日)

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 産業部 創業・経営支援課 経営力向上室
 住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
 電話番号:06-6966-6036(経営力向上計画)