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アルコールの適正管理、手続きについて

最終更新日:令和6年9月19日

法定帳簿及び定期報告書の作成

法定帳簿・定期報告書の作成ソフト(使用事業者用)

アルコール使用簿(法定帳簿)及びアルコール使用業務報告書(定期報告書)を簡易的に作成いただける、当局独自のExcelファイルをご用意しております。是非ご活用ください。
作成ソフト(Excel)のダウンロード

 ● アルコールの使用許可を得た事業者は、使用施設毎に帳簿を備え、アルコール度数及び発酵・合成の別にアルコールの使用数量、製造製品の数量等を事実に基づき記載することが義務づけられています。

定期報告(業務報告書)に係る留意事項と提出様式

  アルコール事業法に基づき、アルコールの使用、販売、製造並びに輸入を行う許可事業者は、毎年5月末日までに、前年度(4/1~3/31)の実績を経済産業局 に提出することが義務づけられています。
  なお、前年度の実績がない場合でも提出が必要となりますのでご留意ください。

  • 使用事業者用 : 留意事項、様式第46・47
  • 販売事業者用 : 留意事項、様式第32・33・34
  • 製造事業者用 : 留意事項、様式第9・10・11
  • 輸入事業者用 : 留意事項、様式第19・20

 ● 上記 の提出様式は、こちら( 申請様式等のダウンロード(経済産業省) )からダウンロードしていただけます。
 ● 使用事業者用の様式(第46、第47)については、上記 作成ソフト(Excel)のダウンロード で代用可能です。


  定期報告書の提出先は、主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局です。当局(近畿経済産業局)の管轄は、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県となりますのでご留意ください。

重要情報

アルコール事業法違反に係る重要なお知らせ

違反事例紹介チラシ(許可使用者向け)

アルコール事業法「自己点検表」

アルコール事業法手続きマニュアル・申請様式等について

アルコール事業法手続きマニュアル(手引き)

アルコール事業法に関する申請・届出様式


関係法令は経済産業省アルコール事業のページをご覧下さい。

申請を行う際は、アルコール使用の手引き、アルコール販売事業の手引き、アルコール製造事業の手引き、アルコール輸入事業の手引きをご覧下さい。


このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 産業部 産業課 アルコール室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6029
FAX番号:06-6966-6086