トップページ > 施策のご案内 > 工業用アルコール > アルコールの適正管理、手続きについて
最終更新日:令和6年9月19日
アルコール使用簿(法定帳簿)及びアルコール使用業務報告書(定期報告書)を簡易的に作成いただける、当局独自のExcelファイルをご用意しております。是非ご活用ください。
作成ソフト(Excel)のダウンロード
● アルコールの使用許可を得た事業者は、使用施設毎に帳簿を備え、アルコール度数及び発酵・合成の別にアルコールの使用数量、製造製品の数量等を事実に基づき記載することが義務づけられています。
● 上記 の提出様式は、こちら(
申請様式等のダウンロード(経済産業省)
)からダウンロードしていただけます。
● 使用事業者用の様式(第46、第47)については、上記
作成ソフト(Excel)のダウンロード で代用可能です。
※ 定期報告書の提出先は、主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局です。当局(近畿経済産業局)の管轄は、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県となりますのでご留意ください。
関係法令は経済産業省アルコール事業のページをご覧下さい。
申請を行う際は、アルコール使用の手引き、アルコール販売事業の手引き、アルコール製造事業の手引き、アルコール輸入事業の手引きをご覧下さい。
近畿経済産業局 産業部 産業課 アルコール室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6029
FAX番号:06-6966-6086