託送供給約款の制定不要承認申請
最終更新日:令和7年12月26日
一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者は、ガス事業法に基づき託送供給約款を定める必要があります。ただし、託送供給の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案し、託送供給約款を定める必要がないものとして承認を受けた場合は、この限りではありません。
このページでは、託送供給約款の制定不要承認申請について、ご案内しています。
託送供給約款の制定不要承認申請について
対象事業者
一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者のうち、ガス事業法第48条第1項ただし書または同法第76条第1項ただし書の承認を受けようとする事業者
提出期日
令和8年1月28日(水)
※本申請に係る標準処理期間(4週)と発送処理の時間を勘案しています。
参照規定
一般ガス導管事業者
- ガス事業法第48条第1項ただし書、同法施行規則第66条
- ガス事業法等の解釈及び運用4(1)[3]各号(※[3]は丸数字3)
特定ガス導管事業者
- ガス事業法第76条第1項ただし書、同法施行規則第120条
- ガス事業法等の解釈及び運用5(1)[2]各号(※[2]は丸数字2)
その他
承認期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの原則1年間です。
提出書類
一般ガス導管事業者
- 託送供給約款制定不要承認申請書(規則様式第46)(様式例)
- 託送供給約款を定める必要がないことを説明する書類(様式例)
- 上記1.の書類の申請日(右肩年月日)は、「令和8年1月28日」としてください。
-
上記1.2.の書類のほか、前年度末時点のガスメーター取付数が15万個未満、他のガスを供給する事業を営む者が維持し及び運用する導管に連結していないことが確認できる書類の添付をお願いいたします。
特定ガス導管事業者
- 託送供給約款制定不要承認申請書(規則様式第46)(様式例)
- 託送供給約款を定める必要がないことを説明する書類(様式例)
- 上記1.の書類の申請日(右肩年月日)は、「令和8年1月28日」としてください。
- 上記1.2.の書類のほか、ガス事業法等の解釈及び運用5(1)[2]各号(※[2]は丸数字2)のいずれかに該当することが確認できる書類の添付をお願いいたします。
提出方法及び提出先
提出方法
メール(PDF)、郵送(PDF化が困難な場合)
提出先
- 電子メール送付先
bzl-kinki-gas(アットマーク)meti.go.jp
※メールアドレスの(アットマーク)は半角記号のアットマーク「@」に変更してください。
- 郵送先
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44 近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課 (ガス担当)
このページに関するお問い合わせ先
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課(ガス担当)
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6046
FAX番号:06-6966-6091
メールアドレス:bzl-kinki-gas(アットマーク)meti.go.jp
※メールアドレスの(アットマーク)は半角記号のアットマーク「@」に変更してください。