託送収支計算書、監査等証明書等の提出
最終更新日:令和7年12月26日
一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者は、その事業以外の事業を営む場合においてガス事業法に基づき毎事業年度経過後に託送収支計算書の公表が義務づけられています。また、一部の事業者は公認会計士または監査法人による証明書の提出が必要となります。公表後、託送収支計算書の提出にご協力をいただいておりましたが、本年から提出対象事業者について以下のとおり整理を行いました。
このページでは、託送収支計算書および監査証明書等等の提出について、ご案内しています。
令和8年度より、提出対象に一部変更がございますのでご注意ください。
託送収支計算書、監査証明書等の提出について
対象事業者
- 一般ガス導管事業以外の事業を営む一般ガス導管事業者
- 特定ガス導管事業以外の事業を営む特定ガス導管事業者
提出期日
当局が指定する日
- 事業年度が1月1日から12月31日の事業者は、令和8年5月8日(金)まで(必着)
- 事業年度が4月1日から翌年3月31日の事業者は、令和8年8月7日(金)まで(必着)
- 公営事業者は、ガス事業託送供給収支計算規則第8条第2項に規定する日の5開庁日以内
※公表の期日は毎事業年度経過後4月以内(公営事業者は議会の認定を経た後3日以内)です。
参照規定
一般ガス導管事業者
- ガス事業法第53条各項、ガス事業託送供給収支計算規則
特定ガス導管事業者
- ガス事業法第79条各項、ガス事業託送供給収支計算規則
提出書類
一般ガス導管事業者
託送供給約款の制定不要承認を受け、託送供給に係る料金その他の供給条件の届け出をしていない一般ガス導管事業者(1)
- 今年度より託送収支計算書および監査証明書の提出は不要です。
上記一般ガス導管事業者以外(2)
- 監査証明書の提出をお願いします。今年度から託送収支計算書の提出は不要です。(様式例(監査有))
(1)(2)の事業者でガス事業託送供給収支計算規則第9条の規定により公表しない項目がある場合
- 「公表しない部分を記載した書類」を様式例(第9条)に添付してご提出ください。(様式例(第9条))
ガス事業託送供給収支計算規則第6条の規定により会計を整理する場合
- 様式例(第6条)に事業者が定める算定方法一覧表を添付してご提出ください。(様式例(第6条))
特定ガス導管事業者
全ての特定ガス導管事業者
- 今年度より、託送収支計算書及び監査証明書の提出は不要です。
ガス事業託送供給収支計算規則第11条の規定により公表しない部分がある場合
ガス事業託送供給収支計算規則第10条において準用する第6条の規定により会計を整理する場合
提出方法及び提出先
提出方法
メール(PDF)、郵送(PDF化が困難な場合)
提出先
- 電子メール送付先
bzl-kinki-gas(アットマーク)meti.go.jp
※メールアドレスの(アットマーク)は半角記号のアットマーク「@」に変更してください。
- 郵送先
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44 近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課 (ガス担当)
このページに関するお問い合わせ先
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課(ガス担当)
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6046
FAX番号:06-6966-6091
メールアドレス:bzl-kinki-gas(アットマーク)meti.go.jp
※メールアドレスの(アットマーク)は半角記号のアットマーク「@」に変更してください。