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最終更新日:令和元年5月7日
中小企業等経営強化法等に基づく認定事業に関連した出願(下記のいずれかの認定事業等の成果に関する発明であること。事業開始から事業終了後2年以内に出願されたもの。)
当該発明が、中小企業等経営強化法に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るものであること(事業終了後2年以内までに出願されたものに限る)。
(注)改正前の新事業創出促進法に係るものを含みます。
1.SBIR特定補助金等の交付を受けた事業を行う者であることを証する書面及び事業計画書の写し
補助金の場合:「交付決定通知書」及び「補助事業計画書」の写し
委託費の場合:「委託契約書」及び「事業計画書」の写し
2.出願された発明が補助金等交付事業の成果であることを証する書面(様式3)
当該発明が、中小企業等経営強化法に規定する「承認経営革新計画」に従って行われる経営革新のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る)の成果に係るものであること(計画終了後2年以内までに出願されたものに限る)。
(注)改正前の中小企業経営革新法に係るものを含みます。
1.承認を受けた「経営革新計画」書の写し
2.承認証(「経営革新計画」の表紙に押印されている場合有り)の写し
3.出願された発明が承認事業の成果であることを証する書面(様式3)
または
他人から承継した発明が承認事業の成果を実施するために必要となるものであることを証する書面(様式4)
当該発明が、中小企業等経営強化法に規定する「認定異分野連携新事業分野開拓計画」に従って行われる異分野連携新事業分野開拓のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る)の成果に係るものであること(計画開始から計画終了後2年以内までに出願されたものに限る)。
1.認定を受けた「異分野連携新事業分野開拓計画」書の写し
2.認定証の写し
3.出願された発明が認定事業の成果であることを証する書面(様式3)
または
他人から承継した発明が認定事業の成果を実施するために必要となるものであることを証する書面(様式4)
当該発明が廃し前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(中小創造法)に規定する「認定研究開発等事業計画」に従って行われる研究開発等事業の成果に係るものであること(計画終了後2年以内までに出願されたものに限る)。
1.認定を受けた「研究開発等事業計画」の写し
2.認定証(「研究開発等事業計画」の表紙に押印されている場合有り)の写し
3.出願された発明が認定事業の成果であることを証する書面(様式3)※職務発明認定書に記載することも可。
4.職務発明認定書(様式5)及び就業規則等の写し(職務発明に係る特許を受ける権利についてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し)
※旧創造法に係る軽減措置の場合、特許料の軽減期間が第1年分から第3年分に限られます。
当該発明が中小ものづくり高度化法に規定する「認定計画」に従って行われる特定研究開発等の成果に係るものであること(計画開始から計画終了後2年以内までに出願されたものに限る)。
1.認定を受けた「認定計画」書の写し
2.認定証の写し
3.出願された発明が認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果であることを証する書面(様式3)
または
それを実施するために認定計画に従って承継したものであることを証する書面(様式4)
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