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最終更新日:令和7年12月25日
令和7年12月25日より、日本国内へ直接製品を販売する海外事業者(以下、「特定輸入事業者」という)に対する新たな規制が始まりました。
PSEマーク対象製品を国内消費者に直接販売する海外事業者は、特定輸入事業者として国内管理人*¹を選任して国への届出を行い、技術基準への適合等が義務づけられます。
本ページでは、特定輸入事業者の輸入事業に係る届出についてご説明しています。
(*1)「国内管理人」とは、日本国内において、海外事業者が輸入した電気用品の安全性の確保のために必要な措置をとる者のことです(国内管理人の要件や義務は、国内管理人の基準・国内管理人に係る義務をご確認ください)。
特定輸入事業者の手続きのフローは以下のとおりです。特定輸入事業者様向け特設ページ(経済産業省ホームページ)をご参考の上、手続きを進めてください。

事業の届出等は、選任した国内管理人の事業所等の所在地を管轄する経済産業局にご提出ください。
国内管理人の事業所等の所在地が近畿地域2府5県(福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)である場合は、近畿経済産業局(近畿経済産業局長あて)にご提出ください。
届出先が近畿経済産業局以外の場合は、以下には進まず、該当の経済産業省/経済産業局のHPをご確認ください。

届出の方法は、①特定輸入事業者が自ら届け出る場合と、②国内管理人が代理で届け出る場合で異なります。
インターネット経由(e-gov)による届出、メールによる届出、書面(紙)による届出があります。
■e-gov:「e-gov電子申請」にログインしてください。(ご利用には、e-govアカウントの作成とe-gov電子申請アプリケーションのインストールが必要です)
■メール:様式をダウンロードして必要書類をご準備ください。
■書面(紙):様式をダウンロードして必要書類をご準備ください。
インターネット経由(保安ネット)による届出と、書面(紙)による届出がありますが、保安ネットの活用を積極的に推奨しています。
■保安ネット:保安ネットとは(経済産業省のページ)からログインしてください。
■書面(紙):様式をダウンロードして必要書類をご準備ください。
届出提出から受理までの流れは、届出の方法により異なります。
■e-gov/保安ネット:インターネット上で届出等を作成・提出し、当局が確認後に受理します。その際、以下「6」書類を添付してください。修正がある場合も、インターネット経由でやりとりを行います。
■メール :以下「7」様式・添付書類を準備して届出等を作成し、当局に電子メールで提出してください。修正がある場合も、メールでのやりとりを行います。
■書面(紙):以下「7」様式・添付書類を準備して届出等を作成し、当局にドラフトを電子メールで提出してください。修正等のやりとりを経た後、正式書類をご郵送ください。当局が確認後に受理します。
保安ネット・e-gov経由で届出を提出する場合、以下の書類を添付する必要があります。
| 書類 | 様式 |
|---|---|
| ・国内管理人の登記事項証明書の写し(個人である場合は住民票の写し)※3ヶ月以内に発行されたもの | ー |
| ・委託契約書の写し(日本語又は英語) | 記載例 |
| ・権限証明書 | 様式 |
| ・誓約書 | 様式 |
| ・委任状 | 参考様式 |
以下の表から様式をダウンロードしてください。
■届出書の様式:「表1 届出様式」から該当する様式を選択してください。
■型式の区分表:「表2 型式の区分表」から届け出る「電気用品の区分」*²を選択し、該当する電気用品名の型式の区分表を作成してください。
(*2)「電気用品の区分」とは、規制対象となる電気用品約450品目を20区分に大まかに分類したものです。詳細は、「電気用品の区分」と「電気用品名」の対応表をご確認ください。
| 届出 | 事由 | 様式 | 必要書類 |
|---|---|---|---|
| (1)電気用品輸入事業届出書 | ・初めて届け出る場合 ・新たな「電気用品の区分」(表2)で届け出る場合 ※事業開始の日から30日以内に届出が必要です |
様式 ※様式内に作成手順を記しています |
①届出書 ②型式の区分表 ③国内管理人の登記事項証明書の写し(個人である場合は住民票の写し)※3ヶ月以内に発行されたもの ④権限証明書 ⑤委託契約書の写し(日本語又は英語) ⑥誓約書 ⑦委任状 |
| (2)事業届出事項変更届出書 | ・事業者情報の変更(名称・氏名、所在地、代表者) ・国内管理人の変更(名称・氏名、所在地、代表者) ・「電気用品の区分」(表2)の「型式の区分」の変更(追加・削除) ・海外製造事業者・海外製造工場の変更(追加・削除) ※変更後、遅滞なく届出が必要です |
様式 | ①届出書 ②型式の区分表(型式の追加等の場合のみ) |
| (3)電気用品輸入事業廃止届出書 | ※事業廃止後、遅滞なく届出が必要です | 様式 | ①届出書 |
| (4)国内管理人の定期報告書 | ※(1)又は(2)の届出を行った日から1年が経過する毎に提出が必要です | 様式 | ①届出書 |
| (5)国内管理人の契約解除等報告書 | ※契約解除しようとする前日から起算して30日前までに届出が必要です | 様式 | ①届出書 |
| 番号 | 電気用品の区分*¹ |
|---|---|
| 1 | ゴム系絶縁電線類 |
| 2 | 合成樹脂系絶縁電線類 |
| 3 | 金属製電線管類 |
| 4 | 金属製電線管類附属品 |
| 5 | 合成樹脂製等電線管類 |
| 6 | 合成樹脂製等電線管類附属品 |
| 7 | つめ付ヒューズ |
| 8 | 包装ヒューズ類 |
| 9 | 温度ヒューズ |
| 10 | 配線器具 |
| 番号 | 電気用品の区分*¹ |
|---|---|
| 11 | 電流制限器 |
| 12 | 小形単相変圧器類 |
| 13 | 小形交流電動機 |
| 14 | 電熱器具 |
| 15 | 電動力応用機械器具 |
| 16 | 光源及び光源応用機械器具 |
| 17 | 電子応用機械器具 |
| 18 | 交流用電気機械器具 |
| 19 | 携帯発電機 |
| 20 | リチウムイオン蓄電池 |
近畿経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
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電話番号:06-6966-6098
メールアドレス:bzl-kin-product●meti.go.jp(「●」を「@」に変換してご利用ください。)
※届出専用のメールアドレスです。その他のお問合せは、bzl-seian-kin●meti.go.jpまでお送りください。