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最終更新日:令和7年3月11日
「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下、伝産法という)」に基づいて、経済産業大臣が指定するものです。
伝統的工芸品として指定されるには、以下の5つの要件を満たす必要があります。
1.主として日常生活のように供されるものであること
2.製造過程の主要部分が手工業的であること
3.伝統的技術・技法によって製造されるものであること
4.伝統的に使用されてきた原材料であること
5.一定の地域で産地を形成していること
<2024年度>
「いずみガラス」が伝統的工芸品に指定されました。
2024年10月現在、全国では243品目が伝統的工芸品に指定されています。
近畿管内においては、48品目が伝統的工芸品として指定されています。
伝統的工芸品を探す(伝統工芸青山スクエアWEBサイト)
本補助金制度は、伝産法に基づき、組合、団体及び事業者等が実施する事業に要する経費の一部を国が補助することにより、伝統的工芸品産業の振興を図り、もって国民生活に豊かさと潤いを与えるとともに、地域経済の発展に寄与し、国民経済の健全な発展に資することを目的としています。
成功事例を持つ先進事業者が互いに刺激を与え合い、気づきを得る「交流」の場を提供します。
伝統的工芸品の技術を受け継ぐ次世代の若手職人や、伝統産業を盛り上げている若い世代を紹介します。
産地や産地外のプレイヤーを取り込み、シナジーを生み出すことで産地を活性化し、異分野展開を図ることで伝統技術を後生に引き継ぐことへ果敢に挑戦する事業者を紹介します。
近畿経済産業局と堺市が連携し、堺市の伝統産業の未来を担う異業種の若手職人等の交流会を開催することで、異業種連携によるシナジーを生み出します。
経済産業省 商務・サービスグループ 文化創造産業課 伝統的工芸品産業室
近畿経済産業局 産業部 製造産業課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6022