トップページ > 施策のご案内 > ガス > コミュニティーガス(旧簡易ガス)事業者に求められる手続きについて
最終更新日:令和8年4月23日
このページでは、ガス小売事業者のうち、コミュニティーガス事業を行うために必要となる各種手続きおよび様式を掲載しています。
事業者情報、また、供給地点群(団地)において、登録した供給地点(住所)及びその数や特定ガス発生設備など、登録内容に変更が生じた場合には、近畿経済産業局長(本省所管事業者は経済産業大臣)への申請または届出が必要です。
目次:手続きについて(コミュニティーガス事業者向け) 様式について 電子申請(電ガネット)について
一部手続きについては、電ガネットによる電子申請が可能です。
電ガネットポータルについて
電ガネット対象外の手続については、申請受付・お問い合わせ先に記載のメールアドレス宛てに提出してください。
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課(ガス担当)
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6046
FAX番号:06-6966-6091
メールアドレス:bzl-kinki-gas(アットマーク)meti.go.jp
※メールアドレスの(アットマーク)は半角記号のアットマーク「@」に変更してください。
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6046
FAX番号:06-6966-6091