トップページ > 施策のご案内 > ガス > コミュニティーガス(旧簡易ガス)事業者に求められる手続きについて

コミュニティーガス(旧簡易ガス)事業者に求められる手続きについて

最終更新日:令和8年4月23日

このページでは、ガス小売事業者のうち、コミュニティーガス事業を行うために必要となる各種手続きおよび様式を掲載しています。
事業者情報、また、供給地点群(団地)において、登録した供給地点(住所)及びその数や特定ガス発生設備など、登録内容に変更が生じた場合には、近畿経済産業局長(本省所管事業者は経済産業大臣)への申請または届出が必要です。

目次:手続きについて(コミュニティーガス事業者向け) 様式について 電子申請(電ガネット)について

ガス事業法の手続きについて(コミュニティーガス事業者向け)

【手続の提出タイミング】

毎年3月末まで

  • (様式第15)供給計画届出書(小売) ※供給計画届出書の様式は毎年当局から事業者の皆様へお送りいたします。

事業開始時に必要な手続き(事前)

変更前に必要な手続き(事前申請)

  • (様式第4)ガス小売事業変更登録申請書
    供給地点群(団地)の新設・譲受による追加、供給地点が大幅に増加する場合(※1)
    (※1)直近の供給能力を超え、かつ直近需要量の2倍を超える場合

変更後に必要な手続き(事後届出)

  • (様式第6)ガス小売事業変更届出書
    ガス工作物や導管の変更、供給地点群(団地)の名称・所在地・供給地点の増減 ※2,3
    (※2)地点数減少による団地廃止や供給地点の大幅な増加は除く (※3)指定旧供給地点に該当する場合、事前申請が必要
  • (様式第5)ガス小売事業氏名等変更届出書
    会社名、代表者、所在地・営業所、連絡先の変更
  • (様式第8)ガス小売事業廃止届出書・(様式第7)ガス小売事業承継届出書 ※4
    事業の廃止、他社からの事業譲受
    (※4)指定旧供給地点に該当する場合、事前申請が必要

【手続フロー図】

手続フロー図

ガス事業法の手続き様式について

主な様式について

ガス小売事業者

  
  〈指定旧供給地点(経過措置団地)対象〉
  

一般ガス導管事業者

特定ガス導管事業者

 
 〈一般ガス導管事業者&特定ガス導管事業者共通〉

   上記は、ガス事業法上の手続きの一部の様式です。
   上記以外の手続きの様式については、資源エネルギー庁HPをご覧いただくか、
   近畿経済産業局電力ガス事業課までお問い合わせください。

ガス事業関連法令の手続きの電子申請(電ガネット)について

一部手続きについては、電ガネットによる電子申請が可能です。
電ガネットポータルについて

電ガネット対象外の手続については、申請受付・お問い合わせ先に記載のメールアドレス宛てに提出してください。

申請受付・お問い合わせ先

近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課(ガス担当)
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6046
FAX番号:06-6966-6091
メールアドレス:bzl-kinki-gas(アットマーク)meti.go.jp
※メールアドレスの(アットマーク)は半角記号のアットマーク「@」に変更してください。

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課 
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6046
FAX番号:06-6966-6091